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【余命vs弁護士vs市民】大量懲戒請求された2人の弁護士の提訴予告は「品位失う非行」 市民団体代表の男性が懲戒請求★7

57 :名無しさん@1周年:2018/05/25(金) 02:30:58.10 ID:TephqNMy0.net
>>47
さきに示談を済ませた者は、その示談内容として、自己単独の不法行為+その賠償額について合意、弁済したのであって、
自己の債務(あるいは共同不法行為の自分の負担割合)を超えて、他人の債務(共同不法行為債務)を肩代わりしたわけじゃないでしょ。

そして、この裁判の判決が、示談の合意内容に影響を与えることはできないよね。
それを許すと判決が強制的に示談の蒸し返しをすることになっちゃうから。

仮に裁判所が積極的に共同不法行為を取り扱う方向だとしても、示談成立分の加害者分については、最初から訴訟物に含めずに検討するはず。
つまり示談成立者の弁済はこの訴訟では一切考慮されない。
ってところじゃないかと。

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