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【東京】クラブ店長(DJ「JOMO」)を大麻所持容疑で逮捕 客に販売か
- 381 :名無しさん@1周年:2018/05/28(月) 22:36:53.40 ID:+mS+4D7O0.net
- 日本国憲法では、『公共の福祉に反しない限り』、個人の自由は最大限に尊重される。
理由もなしに禁止するのは、憲法の理念に反する。
日本政府は大麻を禁止するなら、大麻が『公共の福祉』に反すると証明する義務がある。
「少量の大麻を私的な休息の場で使用し、かつその影響が現実に社会生活上害を生じなかった」
事案について懲役刑を課するとすれば、少なくともその限度において大麻取締法の規定は、
憲法13条に違反するとせざるをえない。
日本国憲法 第13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、
公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
何でも禁止すれば良いと言うものでは無い。「自由主義社会の理念に反する」
私的な休息の時間に少量の大麻を使用する事は「公共の福祉に反しない」
近代的な人権国家では、人の生命、財産、主義主張、趣味嗜好は、その権利により保障される。
個人個人の人生に、国が干渉する事は人権侵害に当たる。
人が元来、自由に出来る事は、他人に迷惑がかからない事ならリスクを承諾した上で
(大麻はリスクが少ない)自己責任としてなんでも出来る国が先進国、人権国家のはずだ。
酒、コーヒー、タバコ、食事などで幸せな思いをするのと同じように、
個人的な休息の時間に、大麻で少しばかり幸せな思いをする事を取り締まる事はできない。
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