2ちゃんねる ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

【東京】クラブ店長(DJ「JOMO」)を大麻所持容疑で逮捕 客に販売か

381 :名無しさん@1周年:2018/05/28(月) 22:36:53.40 ID:+mS+4D7O0.net
日本国憲法では、『公共の福祉に反しない限り』、個人の自由は最大限に尊重される。
理由もなしに禁止するのは、憲法の理念に反する。

日本政府は大麻を禁止するなら、大麻が『公共の福祉』に反すると証明する義務がある。

「少量の大麻を私的な休息の場で使用し、かつその影響が現実に社会生活上害を生じなかった」
事案について懲役刑を課するとすれば、少なくともその限度において大麻取締法の規定は、
憲法13条に違反するとせざるをえない。

日本国憲法 第13条

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、
公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

何でも禁止すれば良いと言うものでは無い。「自由主義社会の理念に反する」
私的な休息の時間に少量の大麻を使用する事は「公共の福祉に反しない」

近代的な人権国家では、人の生命、財産、主義主張、趣味嗜好は、その権利により保障される。
個人個人の人生に、国が干渉する事は人権侵害に当たる。

人が元来、自由に出来る事は、他人に迷惑がかからない事ならリスクを承諾した上で
(大麻はリスクが少ない)自己責任としてなんでも出来る国が先進国、人権国家のはずだ。

酒、コーヒー、タバコ、食事などで幸せな思いをするのと同じように、
個人的な休息の時間に、大麻で少しばかり幸せな思いをする事を取り締まる事はできない。

総レス数 513
339 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver.24052200