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【米国】全米ライフル協会の年次総会にて トランプ氏「高度に訓練された教師たちに銃を隠し持たせればいい」

695 :名無しさん@1周年:2018/05/07(月) 00:18:25.39 ID:nwpJN5jp0.net
この協会が無くなったとしても銃社会がなくなるとは限らない。
政府に対抗できるための武器。市民がその意識を変えられないと無理。


合衆国憲法修正第二条(1791年成立)

市民の武装権(武器の保有権)
よく規律された民兵は、自由な国家の安全にとって必要であるから、人民が武器を保有し携帯する権利は、これを侵してはならない。

[解釈]
アメリカ独立革命によって成立したアメリカ合衆国の国家観・歴史観・政治思想を典型的に示すのが、市民(民兵)の武装権を保障しているこの修正第二条である。
アメリカ合衆国は、国家権力がすべての暴力と火器(銃器)を独占して管理するという『銃規制』を否定しているが、
それは軍隊を保有する国家に対して市民が無力になることを防ぐためであるとも解釈できる。
つまり、アメリカ合衆国をイギリスから独立させたような『よく規律された民兵』の必要性を承認することで、
すべての国民に武器を保有する権利(自由を守るために武装する権利)を認めているのである。

アメリカは憲法で市民の『抵抗権(革命権)』を保障しているように、国家権力が暴走して市民の自由・権利を抑圧するような事態に陥れば、
アメリカ市民(アメリカ国民)は武装して不正な国家と戦って転覆させる民兵にもなるのである。
国家権力を絶対的なものにせず、一般市民の側にも『政治的・軍事的な抵抗権』を担保する意味合いを持つ条文になっている。

http://www5f.biglobe.ne.jp/~mind/vision/es005/america_constitute010.html

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