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【話題】転職活動で面接辞退→企業からは「ご活躍をお祈り申し上げます」に続く衝撃の一文が★2

790 :名無しさん@1周年:2018/04/24(火) 01:42:10.91 ID:4M0MMw6Y0.net
契約締結過程の瑕疵という理論で考えてみよう
民法の理論だが、労働契約は民法に包摂される或いは特別法なのでこれでイケると思われる
契約締結過程においては信義則に支配される
逆に言えば信義則違反と評価されないならば違法ではなく損害賠償義務も発生しない
この場合信義則によれば、
1)通常契約過程で想定される事態であれば違法ではなく
2)それを超えれば損害であり、
3)また本人の特別な行動により相手方が特待を抱いたことによる損害もありうる
さて他に内定したことによる面接キャンセルのコストは1〜3のどれに分類されるか?
おそらく1であろう
なぜなら求職者が複数の応募をするのは通常のことであり、企業もそれを想定してしかるべきで
それによるコストは2でも3でもないからである

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