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【警察庁】大麻摘発、初の3千人超え 若年層の増加が主な要因 2017年
- 246 :名無しさん@1周年:2018/04/15(日) 13:39:48.65 ID:LUoZ9JUC0.net
- >>245
いいえ。この罰則規定が、今日の諸外国や地域における医療大麻の仕組みの運用を我が国でやろうとする際に間違いなく障壁になる事は明らかです。
[大麻取締法第六章罰則 第二十四条の三]
次の各号の一に該当する者は、五年以下の懲役に処する。
一
第三条第一項又は第二項の規定に違反して、大麻を使用した者
ニ
第四条第一項の規定に違反して、大麻から製造された医薬品を施用し、若しくは交付し、又はその施用を受けた者
三
第十四条の規定に違反した者
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