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【裁判】朝鮮学校が敗訴、二審も補助金認めず=大阪高裁

14 :名無しさん@1周年:2018/03/20(火) 21:32:21.78 ID:k3wmkqpx0.net
憲法
第89条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、
便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の
事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。



これを100回嫁

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