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【強盗でも殺人でもありません】いとこの女性を殴って死なせ現金や通帳を奪った無職(38)を、傷害致死や盗みなどの罪で起訴・名古屋地検

126 :名無しさん@1周年:2018/03/15(木) 12:30:46.99 ID:cFt5W6W80.net
>>125
もちろんそう判断したんだよ
ただ殺人の故意の判断ってのは基本的に供述以外の要素が大きくて、
実際の認定はかなり規範的判断になるんだよ
検察は手拳での攻撃で殺意を認めるのは基本的に慎重なんだけど、
未必の故意の成立範囲がもう少し広くても不思議はない
つまり、チャレンジングな起訴をしてもおかしくないところでも、ほぼ
自制の方向に働くのが妥当かどうかという議論はあり得る

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