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【裁判】体に重い麻痺があり無償で介護サービスを受けている貴方も今日から65歳、介護保険法適用でサービス打ち切りね → 違法の判決
- 75 :名無しさん@1周年:2018/03/15(木) 07:39:41.14 ID:nuV0ehfj0.net
- >>30 >>47 >>65
程度にもよるけど、自分の時でも受け入れるよ。
強制的に「処分」するのは適切でないだろうけれども、
安楽死・尊厳死の権利は認めてよいと思う。
たとえば、楽しみもなくなって、意識すらなくなった状態で、
数ヶ月の延命のために、毎月100万円以上の税金を
つぎ込んで養ってもらうとか、できる?
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