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【公文書変造罪疑惑】文書書き換え 大阪地検、刑事罰か慎重に見極め 幹部「事件より政局の印象」
- 880 :名無しさん@1周年:2018/03/11(日) 12:35:11.30 ID:eev0WzUc0.net
- これ産経のデマ報道だわ
文書偽造に関する罪は、
刑法154条〜161条に規定されており、
保護法益は「文書に対する社会の公共的信用」
そのため、偽造文書を作出すること自体が罪になり(挙動犯)、
偽造文書を作った結果実害が生じたか否かは問題にならない
動機や悪質さは量刑の話し
罰金刑はなく10年までの懲役刑で重罪
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