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【社会】居酒屋店長 過労死か、長時間労働の根拠に“スマートフォン”?

470 :名無しさん@1周年:2018/02/13(火) 13:55:00.48 ID:hv/13rEW0.net
>>1
>始発を待つまでの間を「仮眠や飲食など自由に利用できる時間」と労働時間ではないとしています。
>遺族側はシフト表の作成などの労働をしていたと主張。

これって、自由時間を本人の意思で労働していたってことじゃねえの?
始発まで移動できない店舗の開店時間にも問題はあるだろうけど、
勝手に店で何かをしていたことまで本部が管理できるのか?
タイムカードを押した後何をしていたかなんか本人次第だろう。

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