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【遺産相続】夫の父を介護、金銭請求可能に 「貢献」をしても相続で考慮されない不備指摘 法制審改正案

1 :ばーど ★:2018/01/16(火) 22:04:53.46 ID:CAP_USER9.net
相続制度見直しで想定される事例
https://www.asahicom.jp/articles/images/c_AS20180116004841_comm.jpg

 高齢化社会の実情を踏まえ相続制度の見直しを議論してきた法相の諮問機関「法制審議会」の相続部会は16日、故人の配偶者が住まいや生活費を確保しやすくなることを柱とした民法の改正要綱案をまとめた。相続の権利がない親族でも介護などに尽力した場合、相続人に金銭を請求できる制度の新設なども盛り込まれた。

 法務省は、法制審から法相への答申を受け、22日開会の通常国会に民法改正案を提出する。相続法制の大幅な見直しは1980年以来、約40年ぶりだ。

 要綱案では、高齢の配偶者が家や預貯金などを相続する選択肢が広がった。

 主な柱のひとつが、「配偶者居住権」の新設だ。これは住宅の権利を「所有権」と「居住権」に分割するもので、配偶者は「所有権」より安い「居住権」を取得すれば自宅に住み続けることができる。「居住権」の譲渡はできない。

 「居住権」の金額は、配偶者の年齢の平均余命などから算出する。高齢なほど住宅の使用期間が短くなることが想定されるため、「居住権」は安くなり、その分、これまでより多くの預貯金を相続できる。

 また、結婚して20年以上の夫婦で、配偶者に自宅を贈与した後に死亡した場合、自宅は相続人が分け合う遺産の総額から除外される。これも配偶者が引き続き暮らせる住居を確保するとともに、預貯金など住居以外の遺産を得やすくする措置だ。(小松隆次郎)

■息子の妻の「貢献」考慮

 相続人以外の親族が、介護などをした場合、相続する権利がなくても、遺産の相続人に金銭を請求できる制度も新設する。支払額は当事者間の協議で決めるが、合意できない場合には家庭裁判所に決めてもらうこともできる。この場合の親族は、6親等(いとこの孫ら)以内の血族と、3親等(おいやめい)以内の配偶者が相当する。義父を介護してきた「息子の妻」などを想定している。

 現行制度にも、故人の財産の増加や維持に特別に貢献した人の遺産の取り分を増やす「寄与制度」はあったが、対象は相続人に限られてきた。「息子」が亡くなっている場合、「息子の妻」が介護などで「貢献」をしても相続で考慮されない不備が指摘されていた。

 さらに、相続人同士の話し合いで受け取る遺産の内容を決める「遺産分割」が終わる前でも、生活費や葬儀費用の支払いなどのために故人の預貯金を金融機関から引き出しやすくする「仮払制度」の創設も盛り込んだ。2016年12月の最高裁決定で、それまで法律が定めた一定の相続割合で自動的に分けられるとされてきた預貯金も遺産分割の対象に含まれるようになり、現行制度では「(遺産分割の協議が終わるまで)預金が引き出しにくくなる」との不便が生じていた。

■相続制度見直し案の主なポイント

【配偶者】

・所有権を取得しなくても自宅に住み続けられる「配偶者居住権」を新設

・生前贈与の自宅は遺産分割の対象外に

【相続権のない親族】

・6親等以内の親族(いとこの孫らまで)が介護などに尽力した場合、相続人に金銭請求可能に

【故人の預貯金活用】

・遺産分割前に生活費などの引き出し可能に

【遺言書作成の柔軟化】

・財産目録はパソコンの印字でも可能に

配信2018年1月16日21時41分
朝日新聞デジタル
https://www.asahi.com/articles/ASL1J4392L1JUTIL01X.html

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【相続】遺産分割で配偶者を優遇 民法改正の要綱案 家事や介護を担ってきた配偶者に不公平感を訴える声
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1516100943/

372 :名無しさん@1周年:2018/01/17(水) 01:26:06.51 ID:RPQ5Qhmi0.net
扶養義務者間の普通の寄与=無償。当然。
特別の寄与=施設介護、ヘルパーを使わず被相続人の財産を減らさなかった場合や
施設介護、ヘルパ−にかかる費用を負担した場合、遺産から先取りできる。当然、

373 :名無しさん@1周年:2018/01/17(水) 01:28:40.68 ID:rIR8MaqW0.net
>>17
ヘルパーを雇う金を負担しているなら,義親の介護を負担した
といえると思う。

証明できるように,支払ったお金の領収書を保存しておくべき。

総レス数 1003
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