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【社会】実家の空き家問題「三重苦」の「負動産」 住めない、貸せない、売れない

775 :名無しさん@1周年:2018/01/04(木) 08:33:40.93 ID:ZK/+A+ZV0.net
>>755

民法第940条第1項
相続放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、
自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。

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