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【寝屋川監禁】「遺体は骨と皮だけ。ひどすぎる」 モニターで隔離部屋を監視していた母親「動かなくなった」と次女に伝え自首

536 :名無しさん@1周年:2017/12/30(土) 11:52:55.75 ID:5YC7DqWL0.net
年金が貰える精神障害1〜2級はかなり重いのでは?


20歳前に初診日があり、障害認定日(初診日から1年6か月が経った日)の時点で
年金法でいう1〜2級の障害状態(手帳の等級とは全く別)ならば、国民年金保険料の納付の有無にかかわらず、
20歳より、障害基礎年金の受給権が発生します。

★ 障害認定日時点で年金法でいう1〜2級でない場合の注意事項
この場合は、受給権が発生しません。
その後悪化して1〜2級に該当するまで、受給の請求ができません。(当然、それまでの間は支給もされません。)

なお、精神疾患による障害基礎年金は「有期認定」で、2〜3年に1回ずつ、再認定が繰り返されます。
病状快復(就労が可能になることも含む)により障害が軽快すれば、障害等級が下がって受給額が減ったり、
あるいは、受給そのものができなくなります。受給権そのものはなくならず、悪化すれば再びもらえます。

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