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【愛知】17歳の「彼女」誘拐容疑 逮捕の男性を不起訴処分
- 516 :名無しさん@1周年:2017/12/29(金) 12:16:17.13 ID:BsT5e+Pn0.net
- >>480
憲法24条2項
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない
言うほど無効やろうか
最低限何が「個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚してない」かの説明を要するけど多分これについては肯定派、否定派に分かれると思う
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