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【中医協】介護施設の看取りケア要件を見直しへ - 外部の診療所や訪問看護の参入促す

1 :ばーど ★:2017/12/11(月) 06:47:04.35 ID:CAP_USER9.net
中央社会保険医療協議会(中医協)が8日に開いた総会では、介護施設での看取りや医療と介護の連携推進がテーマとなった。介護施設の看取り期のケアを、訪問診療を行う診療所や訪問看護ステーションが施設側と協働した場合、診療所や訪問看護ステーションでも、診療報酬を算定可能にすることが提案された。【越浦麻美】

 看取り期のケアを評価する在宅ターミナルケア加算や看取り加算などの診療報酬は、現状では、介護報酬の看取り介護加算などと併せて算定できないが、厚生労働省は、2018年度の診療報酬改定でこれを見直す方針。高齢化が進み、看取りの場所が不足すると見込まれる中、訪問診療を行う医師や訪問看護ステーションによる介護施設での看取りへの参入を促す。

 配置医の対応が困難な時、代わりに訪問可能な医師がいるかどうかを特別養護老人ホーム190カ所に尋ねたところ、「いない」が41.6%、「配置医以外に依頼する」が31.6%、「他の配置医に依頼する」が17.9%などの順だった。

 支払側委員から、「なぜ配置医が看取りに対応できないのか」という質問も出たが、診療側委員からは、配置医は非常勤で、入所者の日々の健康管理や療養支援を行う立場なので、看取りへの対応を求められても、外来診療中で対応できないことも多いという声が出た。

 猪口雄二委員(全日本病院協会会長)は、「外部の医療機関や訪問看護ステーションに助けていただくという意味で考えれば、今後はこういうことが必要」と述べた。

 総会では、病院からケアマネジャーへの情報提供を促すことも課題に挙げられた。

 診療報酬の「介護支援連携指導料」は、病院のスタッフがケアマネジャーと共同し、退院後に必要な介護サービスを入院中の患者に指導すると算定できるが、同指導料を現在は算定できないケースのうち、退院前の一定期間内に限り、入院中の医療機関から介護支援専門員に情報提供をした場合、診療情報提供料の評価対象にすることも提案された。

 また、かかりつけ医と介護老人保健施設が連携して多剤・重複投薬を減らせるようにするため、老健に入所中の処方薬などの情報をかかりつけ医に提供したり、退所後の外来受診時の処方内容をフォローアップしたりすることへの評価も提案された。

 16年度診療報酬改定では在宅時医学総合管理料が、単一建物の患者の人数を評価する形に見直され、1カ月に訪問診療を行った患者が多いほど、低い点数を算定する形になった。介護報酬の居宅療養管理指導費も、18年度の改定で単一建物の診療患者の人数に応じた評価に見直すことが検討されている。

 こうした流れを受けて厚労省は総会で、診療報酬の▽在宅患者訪問薬剤管理指導料▽在宅患者訪問栄養食事指導料▽訪問歯科衛生指導料−も同じ枠組みに見直すことを提案した。

配信12/11(月) 6:00
医療介護CBニュース
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171211-06000000-cbn-soci

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