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【NHK】「見ていないのに受信料を支払うのはおかしい」。最高裁判決に困惑の声★7
- 65 :名無しさん@1周年:2017/12/07(木) 22:10:32.00 ID:N9yIN+/M0.net
- 【放送法】
第64条
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
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