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【NHK】受信料契約は合憲 成立時期にNHKの思惑とずれ 支払い督促のような簡易な手段でのお墨付きはもらえず

958 :名無しさん@1周年:2017/12/10(日) 12:53:54.39 ID:WL2bwSNx0.net
映るか映らないかなんてのは判決が下るまではどちらも個人的見解なんだよ
判例があったところで裁判をすればその判例通りになる可能性が高いと言うだけで
結局裁判で判決を得なければどちらが正しいかは決まらない
個人的見解を理由に契約を結ばない自由もある
一般的に映ると考えられる場合でも本人が映らないと言うならそれは尊重し裁判でどちらが正しいか争え、
どう言う状況にせよ契約を結ばない人に契約を結ばせたいなら裁判しろと言うのが最高裁の判決
一般的にどうかなんてのはどちらか一方が勝手に決められる事じゃないんだよ

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