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【NHK受信料合憲】 家にテレビがあるのに、いま受信料を払っていない人は、テレビを設置したときからの受信料を全額支払う必要

198 :名無しさん@1周年:2017/12/06(水) 21:43:36.62 ID:voU7NYoR0.net
テレビの有無の確認だって、NHKが一回確認しただけじゃ所有を立証できないだろ。
そのときたまたま家にテレビがあったというだけで、「その時間だけ借りてたんです」と言えばNHK負け。
その家庭が、毎日ずーっと欠かさずテレビを家の中に設置してたかどうかは、NHKは立証できない。
つまり、被告が「テレビなんて年に数時間、人から借りたことはあるけど所持したことはありません。
誰から借りたかって?元カノです。偽名でつきあってたみたいで、今は連絡もとれません」
これでNHK負け。

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