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【きょう最高裁判決】NHK受信料「時効」も最高裁判決の論点、原審支持なら「50年分一括請求も可能」★2

890 :名無しさん@1周年:2017/12/06(水) 12:17:11.93 ID:Z882HEoX0.net
>>837
何がよく考えてねだ

前回の最高裁判示はあくまでも「契約しているにも関わらず支払いに応じなかったケースにおける時効」の話で本来なら契約の義務があるにも関わらず支払いをしていなかったケースの時効については何の判示もしてない

つーか今日の裁判でその判断が下るんだけどそんなことも知らずに何度も書き込みしてたのかよ

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