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【きょう最高裁判決】NHK受信料「時効」も最高裁判決の論点、原審支持なら「50年分一括請求も可能」★2

830 :名無しさん@1周年:2017/12/06(水) 12:11:43.82 ID:m0dZ1XUo0.net
とりあえず想定される判決は

合憲
契約開始期は遡って数年、3〜5年くらいか
被告はその期間に該当する未払い分の受信料を支払うこと

あたりだろうな
間違ってもNHK敗訴は有り得ない


テレビ放送受信機を設置してるだけで(観てなくても契約書がなくても)支払い義務が発生する、最高裁判決が出る
お前ら、判決出たらテレビ放送受信機を捨てる準備始めるぞ
リサイクル券はシッカリ保存だ

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