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【きょう最高裁判決】NHK受信料「時効」も最高裁判決の論点、原審支持なら「50年分一括請求も可能」★2
- 670 :名無しさん@1周年:2017/12/06(水) 11:55:11.45 ID:yg8wp9zK0.net
- 今回の件ではB-CASカードで視聴(つまりはテレビを持ってる)が確認された例だね
つまりはNHKも未契約者を訴える為には少なくともテレビを持ってる事を証明しないといけない
B-CASカードで信号を送信していなければテレビを持っている事は証明出来ないから
裁判には出来ない
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