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【きょう最高裁判決】NHK受信料「時効」も最高裁判決の論点、原審支持なら「50年分一括請求も可能」★2

400 :名無しさん@1周年:2017/12/06(水) 11:22:24.11 .net
■受信機設置時まで遡るとした裁判例(東京地裁平26(ワ)4422号)

 原告は被告に対し本件各放送受信契約の承諾の意思表示を求めることが
できるところ,原告の上記請求を認容する旨の本判決が確定した時に,被告の
上記承諾の意思表示が擬制され(民事執行法174条1項参照),原告と被告と
の間で本件各放送受信契約が成立することになる

 そして,放送法64条3項は,同条1項に基づき締結される放送受信契約の
条項について,総務大臣の認可を受けることを義務付け,原告は,同条3項に
基づき受信規約を設けており,同規約4条は「放送受信契約は,受信機の
設置の日から成立するものとする」とし,同5条1項は「放送受信契約者は,
受信機の設置の月から」受信規約に定められた放送受信料の支払義務を
負うことが定められている。

 そうすると,原告と被告との間では,被告が受信機を設置した月から
受信料を支払うべき義務を負うという内容の放送受信契約が成立し,
被告は原告に対してその内容に即した義務を負うこととなる

↑と一見厳しそうに見えるが、「事実認定」は


 本件において,被告は,遅くとも■平成25年8月まで■に本件各受信機を
設置していることが認められるから,被告は,本件各放送受信契約に基づき,
本件各受信機を設置した平成25年8月分から平成26年5月分までの
放送受信料合計621万7780円の支払義務を負うことになる

↑大昔かやらやってるホテルなのに、「本件各受信機を設置した平成25年8月分」
までしか(NHKは)立証できてない
 受信機の設置時期の立証は無理筋だね?
 「コールセンターで50年遡る」とか言われた人は「じゃあ、裁判で争いましょう。
お手並み拝見ーーー♪」でよし!

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