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【きょう最高裁判決】NHK受信料「時効」も最高裁判決の論点、原審支持なら「50年分一括請求も可能」★2

121 :名無しさん@1周年:2017/12/06(水) 10:49:18.10 .net
■大方の予測■

・放送法は合憲
 財産権といえど絶対無制限でなく、公共の福祉の制約を受ける
 放送法の当該規定には十分な合理性があり、契約自由の原則の
例外をなすものと解される

・期間は判決時から
 他方で、受信料の徴収を受像機設置日まで遡る、というのは、
民法414条2項但書の趣旨を潜脱したもので許されない。よって
判決時(←事実審の結審日の可能性あり)に契約が成立し、
受信料はその時点で発生するものと解すべきであり、これと
異なる当裁判所の前記判例は、これを変更すべきものと
認められる


民法
第四一四条2項但書 ただし、法律行為を目的とする債務については、
          裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる

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