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【大阪】「無論通さん!」 「私有地」通行妨害トラブルが映像に、妻「主人はやる、命のある限り」(動画)★6

967 :名無しさん@1周年:2017/11/12(日) 17:57:58.56 ID:gidw2it/0.net
>>914
平成23年6月29日でも平成29年でも判例検索でこの判例は出てこないな
ソース元をちょっと貼ってもらえると有難い

最高裁判決が既に出た後の地裁判決に検討する意味があるのかちょっと疑問に思うが

最高裁判決では通行人は反射的利益しか持たないから
敷地権者の通行に対する妨害を排除できないって明言してる
つまり、爺さんの妨害は最高裁も認めた所有権の行使で通行人はこれを排除できない

ここまではっきり書いたこの判文をどう読んでもその意味しかとれない
どういうウルトラ解釈をすればこれを逆の意味に読めるのか
爺さん憎さに頭が煮えちゃったのかな
そうだとすれば他人の土地に居座った自転車の会社員と同様の頭ってことになりそうだが

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