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【大阪】「無論通さん!」 「私有地」通行妨害トラブルが映像に、妻「主人はやる、命のある限り」(動画)★6

433 :名無しさん@1周年:2017/11/12(日) 13:19:01.72 ID:3UZzPWaR0.net
建築基準法では、建物の敷地は幅員4m以上の道路に2m以上接している必要があり、
その要件を満たさないと建築は認められない(接道義務)。
しかし、古くからある既成市街地では4m未満の道が多いため、沿道の建物がほとんど
既存不適格となり、建替え不可(建築確認が下りない)となってしまう。
2項道路は、(原則)道路の中心線から水平距離2m後退(セットバック)した線を道路の
境界線とみなすことによって、建替えを認めることにした緩和規定である。

この道路も、幅2.5m程度のようだから2項道路なのだろう。
2項道路に面した敷地に建築を行う場合は、原則としてその中心線から2m後退しなければならない。
ただし道路の反対側が川の場合は、道路と川の境界線から4m後退しなければならないから、
この土地では、1.5m後退しなければならない。
また、後退部分は建ぺい率・容積率を算定する際、敷地面積には含められない。

現在の境界から1.5m後退したのでは、元から狭い土地がますます狭くなり、まともな家は建たない。
この土地は、売ろうにも売れない不良資産だな。

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