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【大阪】「通るな、止まれ!」 自宅前の道路に「私有地」と書き見張り、自転車で通ろうとした男性押し倒す 79歳の男逮捕

190 :名無しさん@1周年:2017/11/08(水) 23:21:58.68 ID:B78dSXS70.net
1. 道路には公道と私道がある。公道は税金が入っている道路で、基本的には誰でも通過できる。問題となるのは私道。
2. 私道にも種類があるんだけど(民営の高速道路や工場や大学敷地内にある道路)、ここで問題となっているのは、私道だけど、
いろんな人が通れる道路というもの。
3. なぜ私道なのに他の人が通れるのか。
そもそも、なんでこのタイプの私道が作られるか、というと、そもそも家を建てるためには、道路に接してないといけないと建築基準法で決まっている。
だけど、家に接するような道路を役所が作って上げなきゃいけない義務なんてものはない(土地が分譲される場合とかを考えるとよい)。
なので、この場合は、家を建てる人間がみずから道路をつくって舗装することになる。これがいわゆる私道。
4. もちろん、私道を作っただけでは、建築基準法にいう道路には自動的にはならない。しかるべき基準に沿って整備した上で、役所に「これを道路として扱ってください」
と申請しなければならない。
5. めでたく道路であると認定されれば、それは位置指定道路と呼ばれる。位置指定道路に接していれば、池は建築できる。
6. じゃあ、位置指定道路って、誰のもので、誰が通って良いの、ということが問題となる。
役所が位置指定道路の寄付を受け付けてくれることもあるけど、当然には受け付けてくれるとは限らないので、大抵は土地所有者の物になる。
だけど、これはあくまでも道路(単なる私道ではない)だから、道路を封鎖すれば、その道路が自分の所有物だとしても、往路妨害罪になる。
緊急車両とかも通行できなくなるしね。
だから、今回の人間は過去に有罪判決を受けている。
だけど、じゃあ、この道路を誰でも、いつでも通れるかというと、この道路が私道でもある以上、なかなか難しい問題で、
「その道を通らないといけない理由」がある人間の通行を妨げてはならない、あたりが判例ということとなる。
今回は単なる暴行罪だから罪が明らかだけど、普段、警察に相談して、(往路妨害罪以外で)警察が対応してくれるかどうかはわからないね。

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