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団地で連続不審火 韓国籍の男を逮捕・大阪
- 382 :名無しさん@1周年:2017/11/07(火) 13:40:26.18 ID:M9iBV9200.net
- 韓国刑法第164条 (現住建造物等への放火)
放火して、人が住居に使用し、又は人が現存する建造物、汽車、電車、自動車、船舶、航空機又は鉱坑を焼毀した者は、無期又は7年以上の懲役に処する。
日本は重すぎる
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