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【社会】東名夫婦死亡事故、進路妨害した容疑者の「危険運転致死傷罪」成立はあるか?

3 :砂漠のマスカレード ★:2017/10/11(水) 14:59:53.13 ID:CAP_USER9.net
●トラック運転手も処罰される可能性も

危険運転致死傷が成立しない場合はどうだろうか。

「今回のケースにおいて,容疑者が妨害行為によって被害車両を停車させたあと、車を降りて被害者の胸ぐらをつかんだという報道もあります。
事実であれば、妨害運転が直接事故につながったといいにくく、危険運転致死傷が成立しない場合があります。

しかし、その場合でも、逮捕容疑である過失運転致死傷が成立すると考えられます。

過失運転致死傷も、人の生命・身体を保護するための犯罪です。
自動車の運転によって人の生命・身体が侵害される危険性が大きいことから、
運転者に必要な注意をさせて、自動車運転による事故を防止するために犯罪として定められています。

過失運転致死傷は、自動車運転をおこなううえで必要とされる注意義務を怠って、人にけがを負わせたり、人を死亡させた場合に成立します。

今回のケースにおいて、容疑者の車両は、安全に走行する義務があるにもかかわらず、危険な運転をして、夜間の高速道路で被害車両や自分の車を停車させています。
自動車運転をおこなううえで必要な注意を怠ったといえます。

その結果、後続のトラックが衝突し、人がけがをしたり亡くなっているわけですから、過失運転致死傷が成立すると考えられます。

過失運転致死傷の罪が成立する場合、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金で処罰される可能性があります」

後ろから追突したトラックの運転手についてはどうだろうか。

「衝突を回避することができない状況であったのであれば、犯罪は成立しません。
しかし、たとえば、前方を注視して適切な対応をとっていれば衝突を回避しえたにもかかわらず、
前方を注視していなかったために適切な対応をとれず、衝突したというのであれば、過失運転致死傷が成立する可能性はあります」


【取材協力弁護士】
冨本 和男(とみもと・かずお)弁護士
債務整理・離婚等の一般民事事件の他刑事事件(示談交渉、保釈請求、公判弁護)も多く扱っている。
事務所名:法律事務所あすか

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