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【企業】レオパレス21に集団訴訟相次ぐ 銀行と不動産業者が結託、裏で手数料も

463 :名無しさん@1周年:2017/10/03(火) 10:56:58.73 ID:dqVp6b2e0.net
>>456
借地借家法第32条
将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。
ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、
その定めに従う。

増額は契約でダメっていえるけど減額は契約でダメって言えない

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