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【外れ馬券訴訟】横浜の男性、2審も敗訴…東京高裁「事業には当たらない」

111 :名無しさん@1周年:2017/09/30(土) 16:14:10.99 ID:9sZ/f1XO0.net
「対価を得て継続的に行う賭博事業」
これが存在しえない、という趣旨でしょ。
本来賭博は罪なのに、敢えて賭博罪から外して公営競技が楽しめるのは
個人が行う遊戯の範囲で賭けるから(許される)のだと。
弁護士にいくら払うんだろう。延滞税はいくら?
面白いからずっと裁判やっててw

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