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【朝鮮学校無償化訴訟】 国側が勝訴 原告の請求棄却 東京地裁★2

818 :名無しさん@1周年:2017/09/13(水) 18:39:01.08 ID:Wfio0eaP0.net
憲法 第89条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、

     又は 『公の支配に属しない』 慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、

     これを支出し、又はその利用に供してはならない。

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