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【いたちごっこ】大阪城の堀 禁止の釣り横行 罰則は5万円以下の過料
- 866 :名無しさん@1周年:2017/09/09(土) 23:32:44.40 ID:mdi6esan0.net
- >>822
つまりね、様々な法律の第一条には必ず立法趣旨、目的が書かれている。
ようするに理念。なぜその法律、条令を定めたか。
で、確かにお堀で釣りをするのは条文上は禁じられているわけだが、
なぜかというと人はほっとくとどんどんエスカレートする。
バカが投網とか使いだす。
だからとりあえずは大枠のところで禁じておくにすぎない。
しかし、社会通念上、常識的にそれはないわー、というレベルのところで初めて
法律なり条令なりを発動させればいいの。
同条例の第一条、目的は、
その利用の適正化を図り、もつて市民の健康の増進と文化的な都市生活の
確保に寄与することを目的とする。
なわけだが、この目的に合致しているなら
つまり普通に釣りをしている程度なら、そうそう違法とは問えないわけ。
法律の運用とはそういうものなんです。
条文にコレコレ書かれてるからイコールコレはアウト。
じゃない。そんな単純ではない。曖昧で解釈に幅があるの。
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