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【社会】「猫殺した容疑者に懲役刑を」3万7千人分の署名集まる 東京地検に提出
- 259 :名無しさん@1周年:2017/09/06(水) 18:15:52.42 ID:rgySXtLe0.net
- 第六章 罰則
第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
とあるから内容によっては求刑することは可能だな
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