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【外国人の人権救済弁護士】難民申請「偽装対策」で在留期限切れの留学生・実習生の強制収容案…どう考えるべき? [08/03]

1 :◆CHURa/Os2M@ちゅら猫φ ★:2017/08/03(木) 20:30:46.51 ID:???
★難民申請「偽装対策」で在留期限切れの留学生・実習生の強制収容案…どう考えるべき?

法務省は、海外からやって来た留学生や技能実習生が、難民申請の制度を偽装して
利用するケースに対処するとして、新しい対策の導入を検討中だ。

現行の制度では、在留資格がある人が難民申請をおこなった場合、難民申請から6カ月すると、
就労が許可される。読売新聞(6月30日付)によると、この制度の濫用・誤用が増加していることから、
法務省は、留学や技能実習の在留資格を持つ申請者について、在留期限後に入管施設に
強制収容する案を検討しているという。

法務省・入国管理局の担当者は、弁護士ドットコムニュースの取材に「(難民申請の濫用・誤用は)
真に庇護を求める人の迅速な保護に支障を生じかねない。現在も、濫用・誤用的な難民申請に
対して、就労・在留を制限するなどの対策をとっている。その効果も検証しながら、読売新聞に
あった案も含めて、さらなる対策を導入すべきか検討している」とコメントした。

法務省によると、まだ対策は検討している段階で、具体的なものは現時点で定まっていないという。
一方で、これまでも、日本の難民認定ハードルが高いことや収容施設の問題が指摘されている。
はたして、今回の対策案をどう見ればいいのか。難民問題にくわしい駒井知会弁護士に聞いた。

●「留学・技能実習だから『難民でない』といえない」

「今回の『対策案』については、明確でない部分がありますので、あくまで仮定の話としてお話させていただきます。

仮に、留学生や技能実習生が難民認定申請をした場合に、原則として、新たな在留資格を与えず、
難民認定手続の期間中、就労許可も出さない、さらに、従前の在留資格の期限が切れたところで、
原則として収容するーーということになりますと、非常に大きな懸念を抱かざるをえません。

留学生が、留学先(たとえば日本)で、民主主義や基本的人権について学んだり、
あるいは自由や平等の理念に共感したりする過程で、本国の体制に疑問を覚えて、
留学先で政治活動を始めたがゆえに、帰国後に迫害に晒される危険が想定される場合、
彼らは、『後発難民』と呼ばれます。これは、典型的な難民類型の一つです。

今回の『対策案』によって、このような留学生が、その政治的意見やそれに基づく政治活動を理由に
『いま帰国しては危ない』と感じて、難民認定申請をしたところ、在留資格を与えられずに、
「留学」の在留期限後にオーバーステイ状態になってしまい、原則収容されてしまうとすれば、
その人にどれだけの重荷と苦痛を負わせることになるでしょうか。

また、『難民申請者』『難民手続を行う者』のためのビザがない以上、本国での迫害の危険から
逃れて来日する難民たちは、観光・留学・技能実習を含む、何らかのビザを得て入国しなければ
ならない場合が多く、日本における在留資格が『留学』だから、『技能実習』だから、『難民でない』
ということは到底いえません。

現に、『留学』『技能実習』の在留資格をかつて有していた人々が、実際に難民認定されたケースも
あると聞いています。

(以下リンク先で読んでください)

https://www.bengo4.com/kokusai/n_6444/

駒井 知会(こまい・ちえ)弁護士
東京弁護士会所属。関東弁護士会連合会・外国人の人権救済委員会元委員長、
東京弁護士会・外国人の権利に関する委員会前委員長、日本弁護士連合会・入管法PT等所属。
現在、東京女子大学・白百合女子大学非常勤講師。東京大学卒、東京大学・英国オクスフォード大学
・LSE(ロンドン大学)で修士号取得。

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