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【最高裁】テレビ映像の証拠提出認めず…「報道の自由」重視確定 警官制圧死訴訟
- 610 :名無しさん@1周年:2017/07/29(土) 13:06:49.65 ID:0e5IusPh0.net
- >>608
>刑事事件は公判前どころか確定後なんだから47条が出る幕無い罠
条文の解釈については>>607参照。
また、判決確定後の公判未提出記録について刑訴法47条による公開制限の適用があるとした
最高裁の決定がある。
最決平16・5・25民集58巻5号1135頁
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/398/052398_hanrei.pdf
「1審において有罪判決を受け,これを不服として控訴をし,更に上告をしたが,
いずれも棄却され,上記有罪判決が確定した。」
「同条(刑訴法47条)所定の「訴訟に関する書類」には,本件各文書のように,捜査段階で作成された
供述調書で公判に提出されなかったものも含まれると解すべきである。」
上記平成16年決定についての判例評釈(『平成16年度 重要判例解説』128頁[町村泰貴])
「本件では、有罪確定判決を経た事件の記録が提出を求められているが、その対象文書は公判に
提出されなかったものである。そこで、(中略)本件文書に刑訴法47条の公開制限の適用があるか
どうか(中略)が問題となる。」
「本決定は、(中略)刑訴法47条の適用があることを認め」た。
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