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【最高裁】テレビ映像の証拠提出認めず…「報道の自由」重視確定 警官制圧死訴訟

503 :名無しさん@1周年:2017/07/27(木) 19:31:08.29 ID:W2rApBI70.net
本件は、民事訴訟(損害賠償請求訴訟)において、原告が
「テレビ局のビデオ撮影により制圧行為の状況が直接記録された電磁的記録の音声画像を
鮮明に補正した上で複製した検察官の保管するDVD」(以下「本件準文書」という)
の提出を求める文書提出命令の申立てをした事案である。

鹿児島地裁(文書提出命令を認める決定)
福岡高裁宮崎支部(地裁の決定を取消し、文書提出命令を認めない決定)
最高裁(特別抗告棄却>>1

福岡高宮崎支決平29・3・30(即時抗告審)

【決定要旨】
本件準文書の提出を拒否した保管検察官の裁量的判断が、その裁量権の範囲を逸脱し、
又は濫用するものであるとは認められない。以下、その理由を示す。

本件準文書は、刑事公判に提出されなかった「訴訟に関する書類」であるから、
刑事判決確定後であっても、公にすることが原則として禁止される(刑訴法47条本文)。
ただし、公益上の必要その他の事由があって、相当と認められる場合は、
例外的な開示が認められている(刑訴法47条ただし書)。

「訴訟に関する書類」を公にすることを相当と認めることができるか否かの判断は、
当該「訴訟に関する書類」を公にする目的、必要性の有無、程度、公にすることによる被告人、
被疑者及び関係者の名誉、プライバシーの侵害等の上記の弊害発生のおそれの有無等
諸般の事情を総合的に考慮してされるべきものであり、当該「訴訟に関する書類」を保管する者の
合理的な裁量にゆだねられているものと解すべきである(最決平16・5・25民集58巻5号1135頁)。

そして、民事訴訟の当事者が、民訴法220条3号(利益文書又は法律関係文書)の規定に基づき、
刑訴法47条所定の「訴訟に関する書類」に該当する文書の提出を求める場合においても、当該文書の
保管者の上記裁量的判断は尊重されるべきであるが、当該文書が利益文書又は法律関係文書に
該当する場合であって、その保管者が提出を拒否したこと、民事訴訟における当該文書を取り調べる
必要性の有無、程度、当該文書が開示されることによる上記の弊害発生のおそれの有無等の
諸般の事情に照らし、その裁量権の範囲を逸脱し、又は濫用するものであると認められるときは、
裁判所は、当該文書の提出を命ずることができるものと解するのが相当である(前掲最高裁決定)。

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