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【最高裁】テレビ映像の証拠提出認めず…「報道の自由」重視確定 警官制圧死訴訟

351 :名無しさん@1周年:2017/07/27(木) 13:10:22.62 ID:/PizuupX0.net
>>341
>>328の判例の続き
本件では、まさに、公正な刑事裁判の実現のために、取材の自由に対する制約が許されるかどうかが問題となるのであるが、
公正な刑事裁判を実現することは、国家の基本的要請であり、刑事裁判においては、実体的真実の発見が
強く要請されることもいうまでもない。このような公正な刑事裁判の実現を保障するために、
報道機関の取材活動によつて得られたものが、証拠として必要と認められるような場合には、
取材の自由がある程度の制約を蒙ることとなつてもやむを得ないところというべきである。
しかしながら、このような場合においても、一面において、審判の対象とされている犯罪の性質、
態様、軽重および取材したものの証拠としての価値、ひいては、公正な刑事裁判を実現するに
あたつての必要性の有無を考慮するとともに、他面において取材したものを証拠として提出させ
られることによつて報道機関の取材の自由が妨げられる程度およびこれが報道の自由に及ぼす
影響の度合その他諸般の事情を比較衡量して決せられるべきであり、これを刑事裁判の証拠として
使用することがやむを得ないと認められる場合においても、
それによつて受ける報道機関の不利益が必要な限度をこえないように配慮されなければならない。
以上

お前さ判例批判すんだったら判例全文読んでからしろよ

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