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【国籍法違反について】蓮舫代表「手続きを怠ったのは事実。私はずっと日本籍だけだと思っていた。深く反省している」陳謝★15

807 :名無しさん@1周年:2017/07/19(水) 00:36:22.19 ID:DitqvdnJ0.net
そもそも蓮舫は新国籍法で国籍を取得しているため、22歳で自動的に日本国籍が選択されている。

第一条  この法律は、昭和六十年一月一日から施行する。
(帰化及び国籍離脱に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前に帰化の許可の申請又は国籍離脱の届出をした者の帰化又は国籍の離脱については、なお従前の例による。
(国籍の選択に関する経過措置)
第三条  この法律の施行の際現に外国の国籍を有する日本国民は、第一条の規定による改正後の国籍法(以下「新国籍法」という。)第十四条第一項の規定の適用については、
この法律の施行の時に外国及び日本の国籍を有することとなつたものとみなす。この場合において、
その者は、同項に定める期限内に国籍の選択をしないときは、その期限が到来した時に同条第二項に規定する選択の宣言をしたものとみなす。
(国籍の再取得に関する経過措置)
第四条  新国籍法第十七条第一項の規定は、第一条の規定による改正前の国籍法第九条の規定により日本の国籍を失つた者で二十歳未満のものについても適用する。
(国籍の取得の特例)
第五条  昭和四十年一月一日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに生まれた者(日本国民であつた者を除く。)でその出生の時に母が日本国民であつたものは、
母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、施行日から三年以内に、法務省令で定めるところにより法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。


この法律の施行の時に外国及び日本の国籍を有することとなつたものとみなす。
従って蓮舫はこの法律の施行の時に日本国籍を有したとみなされ、
その時点で未成年であった者は22歳に達するまでに、すでに成人であった者は2年以内に国籍の選択をしない場合、
日本の国籍の選択の宣言をしたものと見なされる(国籍法及び戸籍法の一部を改正する法律
(昭和59年法律第45号)附則第3条(国籍の選択に関する経過措置))。

起訴されていないことからも違法では無いことは既に明らか。

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