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【東京】「西田敏行さん 違法薬物使用」の中傷、ネットで拡散 容疑の男女3人を書類送検 警視庁赤坂署
- 135 :名無しさん@1周年:2017/07/06(木) 03:45:06.69 .net
- 名誉毀損罪(刑法230条)は、「事実の摘示によって」「公然と」「人の社会的評価を
低下させるおそれのある行為をした」ことによって成立します。
「事実を摘示(てきじ)」(摘示とは示すことです)したかどうかによって名誉毀損罪か
侮辱罪かが区別され、摘示がなければ侮辱罪、あれば名誉毀損罪ということになります。
事実であっても名誉毀損罪になるんだとさw
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