■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
【裁判】杉原千畝の妻の遺言は「有効」 遺産相続で逆転判決…東京高裁
- 81 :名無しさん@1周年:2017/06/27(火) 01:04:45.88 ID:o1k+VO050.net
- >>76
どうも、そういう話じゃないみたいだぞ
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%89%E5%8E%9F%E5%8D%83%E7%95%9D#cite_note-50
2008年の千畝の妻幸子の死亡にあたって、その葬儀は次男と四男を遺族代表として執り行われたが、
相続にあたり、千畝の遺品および幸子の著書「六千人の命のビザ」の著作権を「次男に与える」という
内容の幸子の「第1遺言」があったにもかかわらず、「財産の全部」を千畝の孫にあたる長男の子二人に
相続させるという内容の「第2遺言」が記された公正証書遺言が「第1遺言」の後に作成されていた
(中略)
さらに同第2遺言作成は大正出版の代表取締役の人物が提案し、作成に立ち会ったことを認定した。
総レス数 128
47 KB
新着レスの表示
掲示板に戻る
全部
前100
次100
最新50
read.cgi ver.24052200