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【天皇陛下退位】特例法案 参院委で可決 「女性宮家」検討を明記

1 :ばーど ★:2017/06/07(水) 15:58:41.37 ID:CAP_USER9.net
天皇陛下の退位を実現する特例法案は7日午後、参院特別委員会で全会一致で可決された。
9日に開く参院本会議で可決され、成立する見通し。

安定的な皇位継承策として「女性宮家」創設の検討などを盛り込んだ付帯決議案も可決された。

可決に先立ち行われた審議では、菅義偉官房長官は特例法に関し「将来の先例になり得る」と答弁した。
将来の天皇が退位する場合、同様の特例法を制定すれば退位が可能となるとの認識を示した。

付帯決議に盛り込まれた「女性宮家」創設などの検討については、「国民世論の動向に留意しつつ、適切に検討を進めてまいりたい」と述べた。
一方で菅氏は皇位継承のあり方に関して「男系男子をしっかりと引き継いでいきたい」と述べた。

配信 2017/6/7 15:48
日本経済新聞
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFK07H1J_X00C17A6000000/

548 :名無しさん@1周年:2017/06/10(土) 01:07:38.70 ID:KI47bktM0.net
■皇統が双系継承と認識されていた証拠

○岡部政久が政定を婿養子とした件について
本文
【恒久の子を。太郎馬政常と言ひ。政久の子を。五郎馬定詮と云ひ。定詮の子を権兵衛政久と云ひ。政久の子を
次郎左衛門政定と云ふ。】
注釈
「政久に女子二人有りし故に。政定を婿養子と為せり。政定ぞ。本性の父は。駿河ノ国人にて。原氏なりしと云ふ。
然れば。是より末は。女の血脈(スヂ)をもて継(ツギ)しなり。漢國にては。女の血系(チスヂ)をば。系ともなき如く
云めれど。皇國は神世よりして。女の系をも系と立て。へだつる事なきぞ。神随なる道なる。そは掛巻くも畏き。天皇
の御大祖の。女神に御坐すをもて知るべし。但し。是につきて心得べき事あり。そは家の女子に聟とりて繼たるは。
然る事なれど。家の男子娵を迎へたるは。尋常の事にて。右の道理とは異なり。思ひ混ふべからず。(後略)」
―『玉襷 九之巻』 平田篤胤

皇統男系説は、明治時代の男尊女卑思想の影響で生まれた謬説。
江戸時代以前に男系継承と認識されていた形跡はない。

549 :名無しさん@1周年:2017/06/10(土) 01:07:44.48 ID:MTPj9/MC0.net
東京に天皇家がいってからおかしくなったな
遠くない将来に近畿に御戻りになったほうがいい

550 :名無しさん@1周年:2017/06/10(土) 01:11:04.94 ID:KI47bktM0.net
 [養老律令継嗣令皇兄弟条(第一条)]天平宝字元年(757年)―「凡皇兄弟皇子。皆為親王。{女帝子亦同。}以外
 並為諸王。自親王五世。雖得王名。不在皇親之限。」
   天皇の兄弟、皇子は、みな親王とすること{女帝の子もまた同じ}。それ以外は、いずれも諸王とすること。親王より
   五世(=五世の王 ※ここでは親王を一世として数える)は、王の名を得ているとしても皇親の範囲には含まない。
 [養老律令継嗣令王娶親王条(第四条)]―「凡王娶親王。臣娶五世王者聴。唯五世王。不得娶親王」
   王が親王を娶ること、臣が五世の王を娶るのを許可すること。ただし、五世の王は、親王を娶ることはできない。
(現代語訳http://www.sol.dti.ne.jp/hiromi/kansei/yoro13.html

継嗣令第一条には「女帝の子」も親王とあり、皇位継承資格(親王位・王位)が双系原理で受け継がれることが記され
ている。
第四条で皇親女子と5世王(姓を賜れば氏族)や氏族の婚姻を禁じたのは、王朝交代(有姓の親王)を防ぐため。

皇統男系説では第一条との矛盾を解消しようとして、「親王位・王位は皇位継承資格ではなく、皇位継承資格者に与え
られる称号。皇位継承資格は男系継承の不文法により、父から子へ代々受け継がれていた。」という仮説を提示。
しかし第四条の婚姻規制の必要性を示すことができず、論理破綻。

よって皇統双系説は真、皇統男系説は偽。

※氏姓制度は明治4年10月12日姓尸(セイシ)不称令によって廃止されているので、皇統を双系継承に戻す
としても婚姻規制は不要。

551 :名無しさん@1周年:2017/06/10(土) 01:12:20.10 ID:KI47bktM0.net
法令用語の「男系」「女系」が最初に使われたのは、『旧皇室典範』の草案の『皇室制規』(女系容認案)。
他には「男統」「女統」という表現も。
『皇室制規』では女帝と臣籍の皇胤男子(「皇位継承資格」のない男系男子)の間に生まれた皇子を、「女系」と定義
していた。
つまり皇統の「男系」「女系」は単なる血縁ではなくて、「皇位継承資格」の継承経路を指している。
出自制度の「男系」「女系」は「姓」や「苗字」の継承経路で区別され、皇統の場合それに相当するのが「皇位継承資格」。

 皇室制規
 皇位継承ノ事
 第一 皇位ハ男系ヲ以テ継承スルモノトス若シ皇族中男系絶ユルトキハ皇族中女系ヲ以テ継承ス男女系各嫡ヲ先キニ
 シ庶ヲ後ニシ嫡庶各長幼ノ序ニ従フヘシ
 第六 皇族中男系尽ク絶ユルトキハ皇女ニ伝ヘ皇女ナキトキハ皇族中ノ女系ニ伝フル事第三第四第五ノ例ニ拠ルヘシ
 第十三 女帝ノ夫ハ皇胤ニシテ臣籍ニ入リタル者ノ内皇統ニ近キ者ヲ迎フヘシ

竹田恒泰氏が女系容認で女性皇族と旧皇族男子の間に生まれた子を「男系」と解釈しているのは、明らかに誤り。
http://www.hokkaidojingu.or.jp/sizume/column/takeda11.html

「歴代天皇・皇親は全て男系である」という解釈は、皇統男系説の「男系継承の不文法」を前提にしている。
「男系継承の不文法」が存在した場合、「皇位継承資格」は初代天皇を起点として父から子へ受け継がれ、全天皇・皇親
が「男系」となる。
一方皇統双系説では親王位・王位が「皇位継承資格」なので、親王位・王位の継承経路が男子のみなら「男系」、間に
一人でも女子がいれば「女系」。
そして>>550で説明したように、「男系継承の不文法」を想定した仮説は継嗣令第四条の婚姻規制の必要性を示すこと
ができず論理破綻。
従って、「男系継承の不文法」の存在を前提とした「歴代天皇・皇親は全て男系である」という解釈も誤り。

《女系天皇・女系皇親の実例》
〇天照大神を皇統の起点とした場合→全天皇・皇親
〇神武天皇を皇統の起点とした場合
@和銅8年(715年)2月の詔[元明天皇]―吉備内親王の子の膳夫王、葛木王、鉤取王(3世王、父は長屋王)
を2世王とする
A天応元年(781年)2月の詔[光仁天皇]―能登内親王の子の五百井女王、五百枝王(のち春原朝臣五百枝)
(5世王、父は市原王)を2世王とする
※@Aは選択的に父方の「男系王位」を破棄し、母方の「女系王位」を適用。
上記以外で女系皇親の可能性があるのは、B孝徳天皇(=軽皇子、皇極天皇の弟、父は茅渟王)、C漢皇子
(皇極天皇の子、父は高向王)、D有馬皇子(孝徳天皇の子)。
※「天皇」「皇子」「親王」と言った称号は律令制のものだが、軽皇子や漢皇子が皇極天皇の即位時に「王」から
「皇子」になったと認識されていたのなら、皇位継承資格はB姉から弟へ、C母から子へ女系で受け継がれたことに
なる。
※「母方のみ皇統の皇親(有姓の皇親)」は、違法([継嗣令第四条])なので存在しない。


              皇統双系説    皇統男系説
養老律令継嗣令      ○          ×           >>550
認識             ○          ×           >>548
実例             ○          ×

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