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【裁判】NHK受信料、入居者に支払い義務=テレビ付き物件で逆転敗訴−東京高裁 ★4
- 596 :名無しさん@1周年:2017/06/05(月) 08:15:22.00 ID:iTMJZ/nzO.net
- >>1
>「受信設備を設置した者」にNHKと契約義務がある
>「設置した者以外は含まれないと解釈するのは相当ではない」
↑この上下の二文は明らかに相反する矛盾だろ!
この糞裁判官よ!
「設置した者以外が契約を負うと判断」した糞裁判官の方が放送法に反している。
放送法は使用(視聴)するかどうかに関係なく設置者が契約を負うしているから、
設置者であるレオパレスに受信料が生ずる。
もっとも放送法の契約を強制する行為自体が違憲だがな。
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