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【ニュース解説】名門女子高生たちによる巧妙な「痴漢冤罪詐欺」の実態…顧問弁護士までグル★2

441 :名無しさん@1周年:2017/05/31(水) 11:58:16.11 ID:BbbrglEE0.net
>>396
住所氏名が告知された時点で私人逮捕権は消失する
その状態で移動を意図的に阻害した場合逮捕罪になる(移動出来るなら逮捕罪にならない)

逮捕・監禁罪(たいほ・かんきんざい)は刑法220条に規定されている罪。
不法に人を逮捕し、または監禁する行為を内容とする。
法定刑は3月以上7年以下の懲役。 逮捕・監禁の結果として傷害または死亡の結果が生じた場合には、逮捕・監禁致死傷罪(刑法221条)に該当する。
具体的には、致傷の場合は「3月以上15年以下の懲役」、致死の場合「3年以上の有期懲役」となる。

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