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【国連】国連事務総長 国連特別報告者のテロ等準備罪法案批判について「国連の総意ではない」 安倍首相との会談で ★14

175 :名無しさん@1周年:2017/05/29(月) 10:02:02.80 ID:X8RGnLra0.net
>>167
ケナタッチ氏の「国連特別報告者の首相宛て書簡」
http://www.chunichi.co.jp/article/front/list/CK2017052302000228.html
より 

 私が入手した情報によりますと、次の事実が認められます。(以下、法案の説明。略)

さらに、この改正案によって、別表4で新たに277種類の犯罪の共謀罪が処罰の対象に加わることになりました。
このように法律の重要な部分が別表に委ねられていることは、市民や専門家にとって法の適用の実際の範囲を理解することを一層困難にする懸念があります。

 加えて、別表4は、森林保護区域内の林業製品の盗難を処罰する森林法第198条や、
許可を受けないで重要な文化財を輸出したり破壊したりすることを禁ずる文化財保護法第193条、195条、196条、
著作権侵害を禁ずる著作権法119条など、組織犯罪やテロリズムとは全く関連性のないように見える犯罪に対しても
新法が適用を認める可能性があります。

 報道によれば、新法案は、国内法を「国境を越えた組織犯罪に関する国連条約」に適合させ、
テロとの戦いに取り組む国際社会を支援することを目的として提出されたとされます。しかし、
この追加立法の適切性と必要性については疑問があります。

 報道によれば、政府は新法案に基づいて捜査されるべき対象は、
「テロ集団を含む組織的犯罪集団」が現実的に関与すると予想される犯罪に限定されると主張しています。
しかし、「組織的犯罪集団」の定義は漠然としており、テロ組織に明らかに限定されているとはいえません。
新たな法案の適用範囲が広い点に疑問が呈されていることに対して、政府当局は、新たな法案では捜査を開始するための要件として、
リスト化された活動の実行が「計画」されるだけでなく、「準備行為」が行われることを要求していると強調しています。
しかしながら、「計画」の具体的な定義について十分な説明がなく、
「準備行為」は法案で禁止される行為の範囲を明確にするにはあまりにも曖昧な概念です。

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