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【警視庁】産廃捜査にもGPS 独自に要領 浮かぶ恣意的運用
- 1 :ばーど ★:2017/05/29(月) 08:04:12.65 ID:CAP_USER9.net
- 衛星利用測位システム(GPS)で容疑者を追跡する捜査で、警察庁通達で対象と明示されていない産業廃棄物の不法投棄事件でも、
警視庁が独自に運用マニュアル(要領)を作って行っていたことが、警視庁への本紙の情報公開請求や捜査関係者への取材で分かった。 (北川成史)
GPS捜査はこれまでに、窃盗や薬物事件で行われたことが裁判で明らかになっている。
今年三月には最高裁が、プライバシー侵害の恐れなどから令状なしの運用を違法と判断し、対象犯罪が明確でない点などが問題となっている。
産廃事件も対象となっていたことで、幅広い犯罪捜査で恣意(しい)的に行われていた実態が浮かぶ。
本紙は二月、警視庁にGPS捜査に関する通達や事務連絡を情報公開請求した。
同庁は、産廃事件を担当する生活環境課の課長名で二〇一二年十二月に課員に出した「移動追跡装置運用要領」を部分開示した。
関係者によると、同課は要領を作る前から、不法投棄事件でGPSを利用。産廃を運ぶダンプカーなどに取り付け、パソコンで位置情報を受信した。
車やバイクでの追跡より容疑者に気付かれにくく、事故防止の点でも有用だったという。
警察庁は〇六年、GPS運用のガイドラインとして、全国の警察に通達を出した。
対象犯罪を「組織的な薬物、銃器関係犯罪」「暴力団関係犯罪」「社会的危険性や社会的反響が大きく、速やかな摘発が特に必要な犯罪」などと規定。
捜査に使う際の手続きなどを示したほか、「保秘の徹底」として取り調べや捜査書類、報道発表ではGPS使用を伏せるよう求めた。
関係者によると、警視庁生活環境課の要領は、GPS捜査が問題視されるケースが出てきたため、通達を基に課内での手続きを明文化した。
しかし不法投棄は暴力団が絡むケースもあるものの、要領でも対象犯罪とは明示していない。
同課は本紙の取材に、今年三月時点で、要領で定めた保管期間(一年)内にGPSの使用記録がなく、実態は不明とした。
◆監視技術 乱用防ぐ法律必要
<指宿信(いぶすきまこと)・成城大教授(刑事訴訟法)の話> 警察はGPSだけでなく、監視カメラなど最新の技術を「任意捜査」の位置付けで使ってきた。
多様な監視技術の乱用を許さず、事後的な検証を担保するため、包括的に規制できる法律が必要だ。
GPS捜査は、重大な組織犯罪で他に追跡手段がない場合に限るべきだろう。これまで実態が闇だったことが恐ろしい。
GPS捜査に関する新たな法律を作る前に、警察庁は実態を明らかにすべきだ。
◆事例明かして必要性議論を
<湯浅墾道(はるみち)・情報セキュリティ大学院大学教授(情報法)の話> GPSは移動経路が鮮明に分かる有力な捜査ツールだ。
最高裁の判決で新規立法の流れにあるのを機に、現場の裁量でGPSを使ってきた事例を明らかにし、必要性を議論すべきだ。
プライバシーの侵害が大きい捜査なので司法のチェックは必要だが、あまり使いにくくすると現場は逸脱する。
ルールを守らせつつ、実施件数などを公表し、必要性と情報公開を両立する制度を作るべきだ。
<衛星利用測位システム(GPS)捜査> 人工衛星で位置を特定するGPSの発信器を容疑者の車などに取り付け、追跡する捜査。
警察庁は裁判所の令状が不要な「任意捜査」と位置付け、2006年に都道府県警に運用要領を通達した。
今年3月、最高裁はGPS捜査が行われた窃盗事件の判決で、プライバシー侵害の観点などから令状のない捜査を違法とし、新規立法を求めた。警察庁はGPS捜査の自粛を通達した。
配信 2017年5月29日 07時01分
東京新聞
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2017052990070144.html
- 80 :名無しさん@1周年:2017/06/03(土) 00:15:50.06 ID:cgmFfdlz0.net
- 考えてみればナンバープレートの義務付けには誰も何も言わないよね。
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