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【広島】ネコの楽園で違法トラバサミ被害相次ぐ 仕掛けた男性「自宅敷地のネズミ駆除が目的、法律違反には当たらない」★14

71 :名無しさん@1周年:2017/05/22(月) 15:11:36.42 ID:IfknCJ7r0.net
動物愛護法 第六章 罰則
第四十四条  愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下
の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。

2  愛護動物に対し、みだりに、その健康及び安全を保持することが
困難な場所に拘束することにより衰弱させること、その他の虐待を行つた
者は、百万円以下の罰金に処する。

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