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【広島】ネコの楽園で違法トラバサミ被害相次ぐ 仕掛けた男性「自宅敷地のネズミ駆除が目的、法律違反には当たらない」★14

665 :名無しさん@1周年:2017/05/22(月) 19:57:03.71 ID:X22ll9wg0.net
>>656
製品のパンフレットと法律・環境省の案内、どちらが優先だと思いますか?

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14HO088.html

> (適用除外)
> 第八十条
>  この法律の規定は、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣又は他の法令により捕獲等について
>  適切な保護若しくは管理がなされている鳥獣であって環境省令で定めるものについては、適用しない。

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14F18001000028.html

> (法の適用除外となる鳥獣)
> 第七十八条 法第八十条第一項の環境省令で定める鳥獣のうち、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣は、次の表に掲げる鳥獣とする。
>  ドブネズミ(ラトゥス・ノルベギクス)
>  クマネズミ(ラトゥス・ラトゥス)
>  ハツカネズミ(ムス・ムスクルス)


環境省資料pdf
https://www.env.go.jp/nature/choju/capture/pdf/capture2-1.pdf

とらばさみについて

> 環境大臣又は都道府県知事の許可を得て行うか、狩猟者登録を受けて行う場合以外に
> 野生鳥獣の捕獲を行うことは、鳥獣保護法違反となります(*)。

(*)が付いていてその内容は、

> (*)農業者が自らの事業の範囲で行うモグラ類、ネズミ類の捕獲については適用されません。

※「農業者が自らの事業の範囲で行う」がかかるのは「モグラ類」までで、「ネズミ類」にはかからない。

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