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【広島】ネコの楽園で違法トラバサミ被害相次ぐ 仕掛けた男性「自宅敷地のネズミ駆除が目的、法律違反には当たらない」★14

638 :名無しさん@1周年:2017/05/22(月) 19:38:18.85 ID:X22ll9wg0.net
>>625
弁護士事務所の方は占有権の取得までしか書いておらず、占有権の放棄までは言及していない。
従って放棄に関しては法律文を読んでいくしかないが、
占有権の有無については、捕獲者が占有権を持っているから愛護管理法44条2項の負傷動物を
適切に保護する規定に違反する、という理屈だから、
占有権の放棄が当て嵌まらない事を証明する責任は、占有権があると主張する側にあるね。

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