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【広島】ネコの楽園で違法トラバサミ被害相次ぐ 仕掛けた男性「自宅敷地のネズミ駆除が目的、法律違反には当たらない」★14

54 :名無しさん@1周年:2017/05/22(月) 15:01:30.74 ID:IfknCJ7r0.net
自分がかけた罠に猫がかかったらその段階で猫の占有者になる

動物愛護法 第三章 動物の適正な取扱い
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者
又は占有者として動物の愛護及び管理に関する責任を十分に自覚する
ことに努めるとともに、動物の健康及び安全を保持するように努める

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