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【広島】ネコの楽園で違法トラバサミ被害相次ぐ 仕掛けた男性「自宅敷地のネズミ駆除が目的、法律違反には当たらない」★14

535 :名無しさん@1周年:2017/05/22(月) 18:55:11.16 ID:lMZ339780.net
占有者とは所有者ではないが、その物を自分の支配下においている人
のことをいいます
たとえば、自動車の所有者がAさんだとすると(所有権はAさんにある)
Aさんの友達のBさんがAさんから車を借りてドライブしてる間、
その車はBさんの支配下にあるのでBさんが車の占有者になります

罠に猫がかかったらその時点から罠を仕掛けた人が猫の占有者になります
なので罠に猫がかかた時から動物愛護法第7条がかかわってきますし、
罰則である44条も関わってきます

動物愛護法 第三章 動物の適正な取扱い
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者
又は占有者として動物の愛護及び管理に関する責任を十分に自覚する
ことに努めるとともに、動物の健康及び安全を保持するように努める

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